保険用語辞典
トップページ 医療保険 ガン保険 死亡保障 個人年金等 保険用語辞典
あ行・か行 さ行・た行 な行・は行・ま行 や行・ら行・わ行
さ行
災害入院特約 【さいがいにゅういんとくやく】

不慮の事故で入院したときに、入院給付金が受け取れます。
災害割増特約 【さいがいわりましとくやく】

不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、主契約死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。
失効 【しっこう】

猶予期間内に保険料を払い込まなかった場合は、保険の効力がなくなり保障がされない状態(=万が一の場合、保険金などが受け取れなくなってしまう)になってしまうこと。例えば、契約応当日が5月10日の月払契約の場合、猶予期間である6月30日までに5月分の保険料が支払われないと保険が失効してしまいます。「失効してしまったが保険を続けたい」という場合は保険契約の復活という手続きが必要になります。その場合は初めに保険に入るときのように、現在のご健康状態をお伝えいただくことになりますので、一度ご契約いただいた保険は失効してしまわないよう、保険料を口座引去りにしている場合は引去口座の残高にお気をつけください。
疾病入院特約 【しっぺいにゅういんとくやく】

病気で入院したときに、入院給付金が受け取れます。また、病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れます。
自動振替貸付 【じどうふりかえかしつけ】

解約払戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。
・ 立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。利率は経済情勢の変化により変動します。
・ 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
・ 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
・ 継続を希望しない場合には、自動振替貸付を受けた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。
・ 「契約者貸付」と合わせた元利金が解約払戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。
・ 保険種類などによっては利用できない場合があります。
死亡保険金(死亡給付金) 【しぼうほけんきん(しぼうきゅうふきん)】

被保険者の死亡時に生命保険会社から支払われるお金のことをいいます。
収支相等の原則 【しゅうしそうとうのげんそく】

保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定することです。生命保険事業は、この原則にもとづいで運営されます。
(保証期間付)終身年金 【(ほしょうきかんつき)しゅうしんねんきん】

保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたり年金が受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。保証期間のないものもあります。
終身払込 【しゅうしんはらいこみ】

保険料を一生涯払い続ける方法です。
終身保険 【しゅうしんほけん】

定期保険と同様に死亡したり所定の高度障害状態になったとき、死亡保険金高度障害保険金が受け取れます。保険期間は定期保険と異なり一定ではなく、一生涯死亡保障が続きます。
収入保障保険(特約) 【しゅうにゅうほしょうほけん(とくやく)】

死亡したとき以後、契約時に定めた満期まで年金が受け取れます。年金を受け取れる回数はいつ死亡するかによって変わります。
主契約と特約 【しゅけいやくととくやく】

生命保険の契約のうち、ベースとなる部分を主契約といいます。特約は、主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約と異なる特別なお約束(例えば保険料の払込方法に関する取り決めなど)をするために、主契約に付加して契約するものです。ですから、特約だけの契約はできません。
審査 【しんさ】

保険に入る人の公平性を保つため、保険会社が申込書の告知欄に書かれた被保険者の健康状態等を確認して、契約の申込みに対してお引き受けできるかできないかを判断します。例えば現在入院中の人や過去の病歴によっては、保険のお引き受けができない場合もあります。
診査 【しんさ】

契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めることです。
据え置き 【すえおき】

支払が発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくことをいいます。据置金には所定の利息がつきます。
生存給付金 【せいぞんきゅうふきん】

保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。
生命保険契約者保護機構 【せいめいほけんけいやくしゃほごきこう】

生命保険会社の経営が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」(以下、保護機構。)により一定の契約者保護が図られます。保護機構には、国内で営業を行うすべての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構が保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがあります。
救済保険会社が現れた場合、破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により破綻後も継続することができます。
救済保険会社が現れなかった場合、破綻保険会社の保険契約は「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継されること、もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより破綻後も継続することができます。 保護機構では、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。
責任開始日(期) 【せきにんかいしび(き)】

契約した保険の保障が始まる日(または時期)のことです。この日以降に病気やケガをした場合や亡くなった場合に給付金保険金が支払われます。
責任準備金 【せきにんじゅんびきん】

将来の給付金(または保険金)などをお支払いするために、契約者から支払われた保険料の中から保険会社が積み立てる積立金のことをいいます。つまり、保険会社は何年か何十年かあとに被保険者が入院したり、死亡したときに契約時に約束した金額を支払うことができるように初めから保険料のうち一部分を積み立てて準備をしているのです。
前納 【ぜんのう】

あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。
相殺 【そうさい】

配当金保険料を相殺する方法です。配当金の分だけ保険料負担が軽減します。
ソルベンシー・マージン 【そるべんしー・まーじん】

ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味です。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起こる場合があります。このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つが「ソルベンシー・マージン比率」です。この比率が200%を下回った場合は、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られます。
 
た行
第1回保険料相当額 【だいいっかいほけんりょうそうとうがく】

保険の申込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。
第三分野 【だいさんぶんや】

病気やケガで入院した場合“1日あたり5,000円”など決められた金額を支払う医療保険や、かかったお金に関係なく最初から決められた金額を支払う傷害保険など、生命保険、損害保険のいずれかの分野にも属さない保険をいいます。ちなみに、亡くなったときのお支払いがメインである生命保険商品を第一分野、実際にかかったお金の分だけお支払いする損害保険商品(例:ゴルフ保険・海外旅行保険など)を第二分野といいます。
団体扱 【だんたいあつかい】

勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。
通常配当 【つうじょうはいとう】

3利源配当タイプの「毎年配当型」では、通常、契約後3年目の契約応当日から毎年、利差配当タイプの「5年ごと利差配当型」では契約後6年目の契約応当日から5年ごとに分配される配当金です。
月払 【つきばらい】

保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
積立 【つみたて】

配当金を保険会社に積み立てておく方法で、所定の利息がつきます。途中で引き出すこともできます。満期や死亡の場合には、保険金と一緒に受け取れます。
定款 【ていかん】

生命保険会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた文書です。
相互会社の場合、約款と合本になっています。
定期保険(特約) 【ていきほけん(とくやく)】

保険期間は一定で、その間に死亡したり所定の高度障害状態になったときに死亡保険金高度障害保険金が受け取れます。満期保険金はありません。

アフラックの定期保険Lightフィットプランについて詳しくは
こちらをご覧ください。

ディスクロージャー誌 【でぃすくろーじゃーし】

ディスクロージャー(Disclosure)とは、「情報開示」という意味です。
国や行政が文書を一般の市民に公表することや、企業が株主や利害関係者のために、財務情報や企業活動の情報を公開することをいいます。「企業内容開示」ともいいます。ディスクロージャーは、企業の活動が社会に対してさまざまな影響を与えることから、その必要性が叫ばれています。株主に対しては適切な投資判断ができるように、迅速かつ的確な企業活動や財務情報の開示が求められます。また、環境の保全や製品の安全性などを求める消費者などに対しては、企業の環境対策に関する活動状況や、製品の安全対策などについて冊子などを作成して外部に公開しています。
生命保険会社などの金融機関が契約者や取引先のために、財務内容の安定性や経営活動の報告などを行なう冊子を「ディスクロージャー誌」といい、店頭などで配布されています。
特定感染症 【とくていかんせんしょう】

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ、細菌症赤痢、ジフテリア、腸チフス、特定の出血熱その他を指します。なお、伝染病予防法廃止(平成11年3月)以前の約款による法廷・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断されます。
特約の中途付加 【とくやくのちゅうとふか】

現在契約している保険に、病気やケガを保障する特約を付加することです。
・告知(または診査)が必要です。