| 保険用語辞典 | |||||||||
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| あ行・か行 | さ行・た行 | な行・は行・ま行 | や行・ら行・わ行 | ||||||
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| た行 | |
| た | |
| 第1回保険料相当額 | 【だいいっかいほけんりょうそうとうがく】 保険の申込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。 |
| 第三分野 | 【だいさんぶんや】 病気やケガで入院した場合“1日あたり5,000円”など決められた金額を支払う医療保険や、かかったお金に関係なく最初から決められた金額を支払う傷害保険など、生命保険、損害保険のいずれかの分野にも属さない保険をいいます。ちなみに、亡くなったときのお支払いがメインである生命保険商品を第一分野、実際にかかったお金の分だけお支払いする損害保険商品(例:ゴルフ保険・海外旅行保険など)を第二分野といいます。 |
| 団体扱 | 【だんたいあつかい】 勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。 |
| つ | |
| 通常配当 | 【つうじょうはいとう】 3利源配当タイプの「毎年配当型」では、通常、契約後3年目の契約応当日から毎年、利差配当タイプの「5年ごと利差配当型」では契約後6年目の契約応当日から5年ごとに分配される配当金です。 |
| 月払 | 【つきばらい】 保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。 |
| 積立 | 【つみたて】 配当金を保険会社に積み立てておく方法で、所定の利息がつきます。途中で引き出すこともできます。満期や死亡の場合には、保険金と一緒に受け取れます。 |
| て | |
| 定款 | 【ていかん】 生命保険会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた文書です。 相互会社の場合、約款と合本になっています。 |
| 定期保険(特約) | 【ていきほけん(とくやく)】 保険期間は一定で、その間に死亡したり所定の高度障害状態になったときに死亡保険金・高度障害保険金が受け取れます。満期保険金はありません。 アフラックの定期保険Lightフィットプランについて詳しくは こちらをご覧ください。 |
| ディスクロージャー誌 | 【でぃすくろーじゃーし】 ディスクロージャー(Disclosure)とは、「情報開示」という意味です。 国や行政が文書を一般の市民に公表することや、企業が株主や利害関係者のために、財務情報や企業活動の情報を公開することをいいます。「企業内容開示」ともいいます。ディスクロージャーは、企業の活動が社会に対してさまざまな影響を与えることから、その必要性が叫ばれています。株主に対しては適切な投資判断ができるように、迅速かつ的確な企業活動や財務情報の開示が求められます。また、環境の保全や製品の安全性などを求める消費者などに対しては、企業の環境対策に関する活動状況や、製品の安全対策などについて冊子などを作成して外部に公開しています。 生命保険会社などの金融機関が契約者や取引先のために、財務内容の安定性や経営活動の報告などを行なう冊子を「ディスクロージャー誌」といい、店頭などで配布されています。 |
| と | |
| 特定感染症 | 【とくていかんせんしょう】 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ、細菌症赤痢、ジフテリア、腸チフス、特定の出血熱その他を指します。なお、伝染病予防法廃止(平成11年3月)以前の約款による法廷・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断されます。 |
| 特約の中途付加 | 【とくやくのちゅうとふか】 現在契約している保険に、病気やケガを保障する特約を付加することです。 ・告知(または診査)が必要です。 |