保険用語辞典
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な行
年払 【ねんばらい】

保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
は行
配当金 【はいとうきん】

保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。
払込猶予期間 払込猶予期間【はらいこみゆうよきかん】

生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。
払込期月 【はらいこみきげつ】

毎回の保険料を“この日までに払い込まなければいけない”という期間のことで、月払契約の場合は契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。例えば、5月10日が契約応当日の場合、5月末日までに5月分の保険料を支払わなければいけません。
払済保険 【はらいずみほけん】

保険料の払い込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。
・元の契約は消滅します。
・解約払戻金が少ない場合、変更できないことがあります。
また、保険の種類などによっては、利用できない場合があります。
半年払 【はんとしばらい】

保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
被保険者 【ひほけんしゃ】

保険の対象として保険がかけられている人です。この人が入院したり亡くなったりした場合にお金が支払われます。
復活 【ふっかつ】

“銀行の残高不足で保険料の引き落としができなかった”などの理由で保険契約が失効した場合でも、所定の期間内(ねっとdeがん保険・ねっとde健康応援団MAXの場合は6カ月)であれば契約を元に戻すことができます。これを契約の復活といいます。失効した契約を復活させる場合は、健康状態に関する告知書と失効期間中の保険料をまとめて払い込むことが必要です。復活というのは失効前の保険料のまま、再度契約を結びなおすようなものです。復活時に病気になっていた場合などは契約を復活させることができなくなることもあるので、一度入った保険は失効しないように気をつけてください。
復旧 【ふっきゅう】

減額、延長(定期)保険払済保険への変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せる場合もあります。これを復旧といいます。復旧に際しては、診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。
平準払込方式 【へいじゅんはらいこみほうしき】

保険料を、契約から保険料払込期間満了時まで一定して払い込む方式のことをいいます。
保険金 【ほけんきん】

一言でいえば保障の金額で、保険会社より支払われる金額のことをいいます。
保険期間 【ほけんきかん】

保険事故(入院や死亡など)が発生した場合に保険会社が給付金保険金の支払いを保障する期間のことです。保険料を払い込む期間とは必ずしも一致しません。例えば“10年定期”というのは「10年間保障をします」という意味です。“65歳定期60歳払済”というのは「60歳まで保険料を払い、65歳まで保障します」という意味です。
保険契約者 【ほけんけいやくしゃ】

保険会社と保険の契約を結んだ人をいいます。契約内容の変更(名義変更や住所変更など)をする権利があります。また、保険料を支払う義務を負うのも保険契約者です。保険契約者と保険の対象となる人は同じ人の場合(本人が自分のためにかける)も、違う人の場合(例えば夫が妻にかける)もあります。
保険事故 【ほけんじこ】

保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存がその例です。
保険者 【ほけんしゃ】

保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいいます。
保険証券 【ほけんしょうけん】

契約した保険の保障の金額や保険期間など、お客様が契約された契約内容を具体的に記載したものです。契約後、保険会社から保険契約者宛に送られてきます。保険証券には証券番号も載っていますし、契約後に何年かたった後保険の見直しをする時にも必要です。大切に保管しておいてください。
保険代理店
(募集代理店)
【ほけんだいりてん(ぼしゅうだいりてん)】

募集人として、直接、生命保険の募集を行います。代理店の形態は法人と個人に分かれ、募集人登録(法人の場合には使用人の登録)を行っています。(生命保険の募集を行わない紹介代理店、集金代理店もあります)
保険料 【ほけんりょう】

保障の対価として、保険契約者から保険会社に払い込まれるお金のことをいいます。
保険料払込免除 【ほけんりょうはらいこみめんじょ】

被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。
 
ま行
無選択型保険
【むせんたくがたほけん】

通常、生命保険に加入する際には、健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、これ らの保険では告知や医師による診査は必要ありません。ただし、死亡保障については、契約後2年間など、一定期間内に疾病により死亡した場合は死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が支払われます。

※医療保障については、契約後90日間など一定期間内に疾病により入院した場合は入院給付金支払いの対象にならない、一定期間経過後であっても給付限度日数が短いなどの制約があります。また、加入できる死亡保険金額や入院給付金日額などは比較的少額です。
※災害死亡の場合は1年目から死亡保険金が支払われます。


アフラックの終身保険どなたでもについて詳しくはこちらをご覧ください。
無配当の保険 【むはいとうのほけん】

配当の分配のない仕組みの保険です。
免責事由 【めんせきじゆう】

保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。例えば責任開始日から3年以内に自殺した場合や、酔っぱらい運転でケガをして入院した場合などはお支払いができません。
申込日 【もうしこみび】

契約者が「今日保険の申し込みをします」ということで申込書に記入する日付。