保険用語辞典
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あ行・か行 さ行・た行 な行・は行・ま行 や行・ら行・わ行
あ行
一時払 一時払【いちじばらい】

契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。
医療保険
医療保険【いりょうほけん】

病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れます。
受取人 受取人【うけとりにん】

保険契約者から、給付金保険金の受け取りを指定された人のことをいいます。入院や通院した場合に支払われる給付金は被保険者本人が受取人、死亡したときに支払われる保険金は配偶者や子供が受取人となるのが一般的です。
受取人変更 受取人変更【うけとりにんへんこう】

保険契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。ただし、死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できません。変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。
延長(定期)保険 延長(定期)保険【えんちょう(ていき)ほけん】

保険料の払い込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。
死亡保険金はもとの保険と同額ですが、保険期間が短くなることがあります。
・元の契約の特約は消滅します。
・解約払戻金が少ない場合、変更できないことがあります。また、保険の種類によっては、利用できない場合があります。
か行
介護保険 介護保険【かいごほけん】

寝たきりや痴呆によって介護が必要な状態となり、その状態が一定の期間継続したときに一時金や年金が受け取れます。

アフラックの一生やさしい介護保険介護MASTERについて
詳しくはこちらをご覧ください。
解約 解約【かいやく】

保険期間の途中に、保険契約者の意思で保険契約を消滅させることです。もう一度契約する場合、年齢が上がる分、保険料が割高になったり、健康状態等によっては、新たに契約できないこともありますので慎重にお考えください。
解約払戻金 解約払戻金【かいやくはらいもどしきん】

保険契約者が自ら契約を解約したり、保険会社から契約を解除された場合などに、保険契約者に対して払い戻されるお金のことをいいます。通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約払戻金は全くないか、あってもごくわずかです。
買増 買増【かいまし】

配当金一時払保険料として保険を買い増していく方法です。
確定年金 確定年金【かくていねんきん】

生死に関係なく契約時に定めた一定期間、年金が受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金、または一時金が支払われます。

アフラックの個人年金(確定年金)について詳しくはこちらをご覧ください。
がん保険 がん保険【がんほけん】

がんにより入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受取れます。死亡保険金が受け取れるタイプと受け取れないタイプがあります。
基本年金 基本年金【きほんねんきん】

年金商品なとで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分をいいます。契約年金ともいい、契約時に定められます。
給付金 給付金【きゅうふきん】

被保険者が契約時に決められた支払いの状態(入院や死亡など)に該当したときに、保険会社から受取人に支払われるお金のことをいいます。給付金は入院や通院のときに支払われるお金で、保険金はお亡くなりになったときや高度障害状態になったときに支払われるお金です。
クーリング・オフ制度 クーリング・オフ制度【くーりんぐ・おふせいど】

保険をいったん申し込んだ後に、取り消すことのできる制度です。ご契約の撤回(クーリングオフ)可能期間は、口座振替契約であれば、契約日からその日を含めて8日間以内に、クレジットカード支払契約であれば、クレジットカードの有効性を確認した日を含めて8日以内に、書面にてアフラックに申し出ていただく必要があります。お電話やメールでは承ることができませんのでご了解ください。お手持ちのハガキか便箋に後述の内容をご記入、契約時に使用した印鑑をご押印のうえ、下記宛先までご郵送ください。
■撤回(クーリングオフ)の旨をご記入いただいた日(届出日)
■契約者様(被保険者様)のフルネーム
■契約者様(被保険者様)の生年月日
■契約者様のご住所・電話番号
■「○○保険を撤回します」という旨の記入
■撤回希望理由
■契約日
■保険料
■契約申込時に使用した印鑑のご押印
<郵送先>
〒182-8001 東京都調布市小島町2-33-2
アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) 契約部 契約第二課
撤回担当宛
なお、撤回可能期間であれば、万一口座等より引き去られた保険料は後日返金いたします。
また、別のご契約を新しく検討なさる場合は、責任開始日についてもご留意のうえ、撤回をご検討願います。
契約応当日 契約応当日【けいやくおうとうび】

保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。
例えば、保険契約日を5月1日として、
保険料を年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日。
保険料を半年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日と11月1日。
保険料を月払で払っている契約の場合:契約応当日は毎月1日、となります。
契約者貸付 契約者貸付【けいやくしゃかしつけ】

契約している生命保険の解約払戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。
・ 貸付金には所定の利息(複利)がつきます。
・ 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
・ 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
・ 保険種類などによっては、利用できない場合があります。
契約者変更 契約者変更【けいやくしゃへんこう】

保険契約者は契約上の一切の権利義務を第三者に変更することができます。変更にあたっては、被保険者および生命保険会社の同意が必要です。
契約日 契約日【けいやくび】

保険契約が成立する日。ただし、契約日と保障が始まる責任開始日(期)とは異なりますので、注意が必要です。
契約年齢 契約年齢【けいやくねんれい】

保険契約をするときに保険料の計算基礎となる年齢のことです。アフラックでは、契約年齢は被保険者の満年齢で計算し、1年未満の端数については切捨てています。(例:24歳7カ月の被保険者の方は24歳の保険料になります。)アフラック以外の保険会社では、「満年齢+6カ月」を超えると1歳多く数えるところもあるようなので、保険料を調べる際にはご注意ください。
健康体割引 健康体割引【けんこうたいわりびき】

身長・体重・血圧・尿検査等について一定の基準を満たしている場合、通常より安い保険料率が適用される生命保険のことをいいます。

アフラックの元気割引(健康体保険料率)について詳しくはこちらをご覧ください。
減額 減額【げんがく】

保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。
・減額した部分は解約したものとして取り扱われます。
・各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。
口座振替扱 口座振替扱【こうざふりかえあつかい】

生命保険会社と提携している金融機関などで、保険契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。
更新 更新【こうしん】

保険期間満了の後も、保険契約を継続することをいいます。この場合保険料は更新のときの満年齢の保険料になるので、今まで払っていた保険料よりも高くなります。例えば22歳のときに10年定期の保険を契約した場合には、22歳の保険料を10年間払い、更新したら32歳の保険料でこれから10年間支払っていくことになります。自動更新になっている契約の場合は、満期の2カ月前までに申し出なければ自動的に次の10年の保障が始まることになります。
高度障害状態 高度障害状態【こうどしょうがいじょうたい】

高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、具体的には下記のいずれかに該当した状態をいいます。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
高度障害保険金 高度障害保険金【こうどしょうがいほけんきん】

被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。ただし、受け取った時点で契約は消滅します。したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。
告知義務・告知義務違反
・解除
告知義務・告知義務違反・解除【こくちぎむ・こくちぎむいはん・かいじょ】

保険契約者被保険者が保険契約の申込みをする際、現在の健康状態や、過去の病歴など、保険会社が尋ねることについてありのまま正確に答える義務のことを、告知義務といいます。その際に事実が告げられなかったときには、保険会社は告知義務違反としてご契約を保険会社側から解除することができます。つまり、事実を偽って保険に入ったことがわかった場合、入院あるいは亡くなった場合でも保険金等が支払われないことがある、ということです。
告知書 告知書【こくちしょ】

保険契約をするときに記入する申込書の中の被保険者の健康状態についての質問に答える部分です。健康な人と病気やケガをすでにしている健康でない人の不公平をさけるためのものなので、保険契約者および被保険者は、質問に対して事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。病気をしているのに保険会社に黙って契約した場合などは、亡くなったときの保険金給付金が支払われない場合があるので、注意が必要です。なにか病気やケガをしていると絶対に保険に入れないということではなく、「この病気で入院された場合は契約後1年間はお支払いできません」などの条件を付けて入れる場合もありますので、必ず事実をありのまま記入してください。
ご契約のしおり ご契約のしおり【ごけいやくのしおり】

保険契約者と保険会社間のお互いの権利、義務などを記したもので、約款の中で特に重要な事項に関してわかりやすく解説したものです。
個人年金保険 個人年金保険【こじんねんきんほけん】

公的な年金保険とは別に自身の老後生活資金を確保するための保険で、個人が任意に積み立て、運用益を元本とともに年金方式で受け取れる形態です。


アフラックの個人年金について詳しくはこちらをご覧ください。
個人年金保険料控除 個人年金保険料控除【こじんねんきんほけんりょうこうじょ】

次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が控除の対象となります。
・年金受取人が保険契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。
こども保険 こども保険【こどもほけん】

こどもの入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取れます。
・ 一般的には親が契約者、子供が被保険者になって契約します。
・ 被保険者が死亡した場合、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。
・ 契約者が死亡した場合、以後の保険料の払い込みが免除されるタイプもあります。


アフラックのかわいいこどもの保険について詳しくはこちらをご覧ください。
5年ごと利差配当付保険
5年ごと利差配当付保険【ごねんごとりさはいとうつきほけん】

予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの「5年ごと利差配当型」が主流となっています。