| 第一章 年金の心得 ・・・ こんなことに注意! 1.年金が貰えるか貰えないか 第二章 手続編 第三章 お役立ち編 1.年金事務所との付き合い方 2.年金相談のしかた 第四章 公的年金による老後準備編 |
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| 第二章 年金の心得編 よくそういう風におっしゃるのを耳にします。そしてついで、「どこに相談していいのかわからない」そんなこともお聞きします。じゃそんな時どうするのか? 基本中の基本ですが、そこを押さえて行きましょう。 ケース1 国民年金のみに加入していた(ずっと農業等)
ケース2 国民年金、厚生年金に加入していた(会社員やってた)
ケース3 厚生年金基金、共済(公務員、私立学校)の期間が混ざっている 公務員と民間を行き来した人
ケース4 以前から、障害年金や遺族年金を貰っているが、新たに老後の年金も貰えるようになった。(夫が死亡した後働き出した未亡人等)
当たり前ですが、あなたの年金資料(どのくらいの年金加入期間があるか等)はここでしかわかりません。我々も個別の年金相談を受け資料がない場合、まずここに出向いてデータを得てから相談をからスタートすることになります。また、年金の手続はここでしかできません。いわば避けて通れない所です。 ところが、年金事務所を利用するにはいくつかの問題があります。 (問題点1) 窓口の担当者のレベルがバラバラ 窓口で相談を受ける人の知識レベルが、バラバラなんです。ハズレに当たると目も当てられない。 こちらにリンクを貼りますが、職員の多くは「非常勤等」で、低廉な賃金で働いていらっしゃいます。だからと手抜きをされずがんばっていらっしゃる方が殆どですが、残念ながら待遇が良くないですし、「年金事務所にいる」というだけで、世間から何か悪いことをしている巣窟のように言われる今日この頃、なかなか良い人材は集まりにくくかつ離職率も高いという風に言われています(根拠となるものはなく伝聞です)。 離職が多ければ、又その分補充をしないといけない。年金はとても難しくて1年2年勉強しただけで一人前になれるとは到底無理かと思いますが、不足する人材は次々と補充していかないといけないことになります。 職員の当たり外れの問題がある以上、年金事務所でよくわからない説明や納得のいかないことがあったらあきらめず他所でもう一度同じ相談をするくらいの心得が必要かと思います。 ※ 関連リンク ハローワークで採用し、3ヶ月だけの研修で社会保険事務所(当時)の窓口に座り誤った説明をしたことが国会で取り上げられたことがあります。(今現在ハローワークで募集しているかどうかは知りません) (問題点2) 相談範囲が狭い 当たり前ですが、国民年金と厚生年金のみの説明しかしてもらえません。これはとても厄介です。 厚生年金基金に入っている人(結構多い)、共済組合に入っている人 そういう人たちには、「そのことは年金事務所ではわかりませんから、別途聞いてください」で終りになります。 ![]() これがこの人の貰う年金なんですが、年金事務所では青の部分のみの説明になります。 ![]() ●共済組合と厚生年金の両方(要するに公務員と民間)の期間がある人に、厚生年金の話だけをして繰上げ(減額して早く貰う)支給をしてしまった例を知っています。この方は平均寿命まで生きていくと数百万円の損になるんですが、年金事務所の人は自分たちの仲間の説明不足を棚に上げて「仕方ありませんねー」の一言で他人事。とても悲しかった思い出があります。黄色や緑がある人に青の部分だけの説明をしたらお客さんはそら間違えますよ。 実は、我々社労士も共済組合とか基金とかの話はそう詳しいわけではありません。でも年金相談中にわからなければその場でそこに電話して解決します。しかしまさか年金相談中に年金事務所から共済組合や基金に電話できるわけもなく、残念ながら非常に硬直的な面があります。 年金は、国民年金や厚生年金ではなくそれ以外の共済や企業年金などを全部合わせて説明しないとわからないことがいろいろとあるのです。 ※問題点1と類似しますが、自分はこんな体験をしました(2010年のことです) お客様で6年しか厚生年金に入っていらっしゃらない方がいました。 その方、何回か年金事務所に相談に行かれた。で、厚生年金、国民年金は貰えないと言われた。 そこまでは正しいのでいいのです、それからが問題。 この方、実はこの6年間は、「厚生年金基金の期間」でした。そうすると、その6年は「厚生年金は貰えませんが、厚生年金基金は25年なくても貰え」ます。 お客様への説明は、「残念ながら期間が足りないので、厚生年金は貰えませんが、お客様のこの6年は厚生年金基金に加入されており基金からの支給は受けられます、企業年金連合会にお問い合わせください」というのが正解ですが、年金事務所の担当者はただ「年金は貰えません」の一言だったそうです。 このままなにもしないでいれば、多分平均寿命まで生きたとして数十万円の損をしたはずです。一言の助けの言葉が欲しかった、、、とても悲しかったです。 年金の勉強を4,5年やっていればすっとでる話だと思うのですし、一般に基金がある人には、「基金の手続を忘れないでね」と助言してくださる窓口の人も多いのですが。 やっぱり、だめと言われても念のためということ、ムダかもしれませんがやってみてはどうでしょうか。 社会保険労務士は年金の専門家ですか? 答えはYes でもあり No でもあります。 一応世間的には、社会保険労務士試験の試験科目に国民年金法、厚生年金法があり、合格者は年金に詳しい人である。とされます。 しかし、社労士試験の内容が、「年金の実務的相談に耐えうるレベルのものか?」といわれれば残念ながら答えはNoです。とてもじゃないが合格してすぐに実務ができるレベルではありません(実際に合格してすぐに年金相談して、大失敗をしたという話は何回も聞きました。) 社労士試験に合格してから、さらに深く何年か年金を勉強した人は専門家ですが、合格してから年金のことはあまりせず、労務管理(就業規則の作成や、労働問題を取り扱う)の方面に向かう人は一般人より年金が詳しいですが専門家と言うにはちょっとという方が結構いらっしゃいます。 もちろん両方バリバリな方もいますが、結構年金は癖があるので最初から勉強しないという社労士も多いのです。 誤解していただきたくないのは、年金をやらない社労士は悪い社労士かというとそうではないこと、もちろん優秀な社労士さんが多いです。 医師の世界を思い浮かべてください。 医師は大抵専門領域を持ちます。内科、外科、産婦人科 医師免許をご覧になったことがある方はおわかりですが、その専門科目は別に医師免許には書いてありあません。内科一筋でやってきた人が、別に骨折の治療をしても形式的には構わないのです(納得行かない人も多いですが)。違反にはなりません。 問題は、年金に詳しくない社労士が年金を取り扱うことです。これは内科医が整形外科をやるようなもんで、正直ものすごく不安です。でも一般の人には社労士というと、「みな年金に詳しい」と思えちゃう。そのへんが問題ですね。 |
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