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公的年金はとても簡単?

第1章 公的年金って簡単!
 
 「年金のことがわからない」

 みなさん、よくそういう風におっしゃいます。でも、基本はものすごく簡単です。
まず、一番みなさんが知りたい、「年金は貰える、貰えない」「いつから貰える」「いくら貰える」 この3点を基礎の基礎ということでお話しします。

(1) 公的年金を貰える?貰えない?(貰える条件)

大原則、年金の保険料を25年以上掛ければ貰えます

  この時の掛ける保険料というのは、
   国民年金(自営業等)
   厚生年金(会社員)
   共済年金(公務員、私立学校教職員)

  のどれでも良く、すべての支払った期間を集めて25年あればOKです。

(2) 公的年金はいつから貰える?

原則は65歳です

  ただし、厚生年金、共済年金の期間(サラリーマンの期間)が1年以上ある人は例外があり、ちょっぴり早く年金を貰えます。

(男性) 生年月日
    
       から       まで  
        〜  昭和28年4月1日 生まれ    60歳
  昭和28年4月2日 生まれ  昭和30年4月1日 生まれ    61歳
  昭和30年4月2日 生まれ  昭和32年4月1日 生まれ    62歳
  昭和32年4月2日 生まれ  昭和34年4月1日 生まれ    63歳
  昭和34年4月2日 生まれ  昭和36年4月1日 生まれ    64歳
  昭和36年4月2日 生まれ        〜   原則通り

(女性) 生年月日
    
       から       まで  
        〜  昭和33年4月1日 生まれ    60歳
  昭和33年4月2日 生まれ  昭和35年4月1日 生まれ    61歳
  昭和35年4月2日 生まれ  昭和37年4月1日 生まれ    62歳
  昭和37年4月2日 生まれ  昭和39年4月1日 生まれ    63歳
  昭和39年4月2日 生まれ  昭和41年4月1日 生まれ    64歳
  昭和41年4月2日 生まれ        〜   原則通り



(3) 公的年金はいくら貰える?(貰える金額)


自営業者(国民年金のみ)は
  1年保険料を払うと、年間約2万円(年額) 国民年金増加

  

サラリーマン(国民年金+厚生年金)は、
 1年会社で勤めて保険料を払うと、
  年間約2万円(年額) 国民年金増加
  給与、賞与10万円払うと、年間550円(年額) 厚生年金増加

 よくわからない? では具体的に計算してみましょう。

(例1)

 自営業者Aさん  1年間保険料納付 → 2万円の年金
            40年間保険料納付→80万円の年金(月6.6万円)

  (厳密に言うと80万円ではなくて792100円ですけれど)

(例2)
会社員Bさん、40年会社勤め。
給与は入社から定年まで35万円(年間420万円)もらっていた。
 1年間保険料納付  国民年金  2万円
   厚生年金2.3万円 550円x3.5x12ヶ月
(10万円につき550円なので35万円→3.5を掛ける)
 40年間だと  国民年金 80万円
   厚生年金 92万円
 合計      172万円(月額14.3万円)
     ※ これが老後の年金額
   

 年金の金額は、10人相談を受けると8人以上の方が「少ない」と言われます。
 が、現実はそんなモノ。

 はい、いつから、いくら貰えるか勉強しました。年金講座はこれでおしまい。 お疲れさまでした。全然難しくなかったでしょ。

 おいおいおい、それだけでいいのか?  

 おお、早速ツッコミが入りましたね。ならば詳細にちょっと中を見てみましょう。もう一度説明を繰り返します。

(1) 公的年金を貰える?貰えない?(貰える条件)

大原則、年金の保険料を25年以上掛ければ貰えます
  
 25年でない場合もあるだろうが!

 はい、よくご存知で。
 確かに25年より短い支払い期間でもOKという場合があります。

  でも、そういう規定に該当する方は、昭和31年4月1日生まれの方まで。しかし昭和31年4月1日までに生まれた方でも、大抵の方は25年を超えて年金の保険料を支払っていらっしゃいますね。だから普段はあまり例外規定のことは言いません

 保険料、払ってなくてももらってる場合があるだろうが!
  
 はい、またまたよくご存知で。
 俗にカラ期間といい、昭和61年3月までに結婚して夫がサラリーマンをしていた場合とか、海外に行っていた場合とか、そういう期間はお金を払っていなくても、年金の請求に必要な25年の中の計算にいれてもらえます。

  また免除といい、何かの事情で収入がとても少ない場合などに「大変だから今年は払わなくて良いから」ということを公に認めてもらった場合、その方はその期間は年金をかけた25年の期間に入れてもらえます。

 しかし、このカラ期間の取り方等は非常に多岐にわたり難しいのです。
 年金事務所の職員で間違えたヤツがいる(それを知った某社労士さんが激怒しましたが・・・年金を貰える貰えないを間違ったら絶対駄目です)、あるいは私自身の例で、3回年金相談に行ってダメと言われたけれどもらえたという人もいました。判断は慎重に慎重にすべきです。

 ですから、納付が25年ない場合は、調査と対策(貰えるように)を含め、丁寧な相談が必須で、インターネットで調べるような軽いモノではありません(ネットの掲示板なんかに書きこむ話ではありません)。ここでは、25年だけをまずがっちりと押さえておいてください。支払が25年なければプロに応相談です。(簡単なことなら私もメールでご回答しますが)。

(2) 公的年金はいつから貰える?

原則は65歳です

 ちょっと待って、私のねんきん定期便は、60歳、63歳、65歳なんて書いてあるから何歳から受け取るかを選ぶんじゃないの?

 極めてよくある誤解です。あれはどこからか選ぶのか書いてあるのではなくて、手続をしたら60歳からいくら、63歳から増額していくら、65歳から増額していくらという、途中経過を書いたものです。どこから選ぶかを書いたものじゃないんです。上の説明に戻ってください。昭和31年4月1日までに生まれた日とは、65歳前に貰える例外があります(厚生年金に1年以上加入)が、それ以外の方は全員65歳からです。

 私の知り合いは65歳から貰う年金を60歳にしたのだけれど、、

 はい、そういうもらい方もできます。原則は65歳って書いたのはそういう意味です。
 でも、このもらい方はお勧めしていません。65歳の年金を早く貰う(繰上げ)は損になる確率が極めて高いからです。

(3) 公的年金はいくら貰える?(貰える金額)


 あなたが説明した計算方法は、手元の本の年金の計算方法と全然違うけれど、本当なの?

 本当です。

 多分手元の計算式には、
 (平均標準報酬(月)額) x 乗率 x 加入月数 x 1.031 x 0.985

 とかややこらかしい式が書いてあると思います。

 上の550円は、法律にある式を使って、

 10万円 x 5.481/1000 x 加入月数(1ヶ月) = 548.1

 を計算し、それを、給与が2倍なら2倍にし、加入月数が40年なら480倍にして(480=12ヶ月x40年)近似値を求めているのです。

 もっと詳細については別に触れたい(とても大切なところで、年金を中途半端に知っている人が間違えているところですので)と思います。

 ですから、正確な数字ではないのですが、おおまかに(大体)あっています。
 



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