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ご注意
動物愛護センターとは・・・
全国の各自治体が動物の愛護及び管理に関する法律の第三章 都道府県等の措置等の第十八条に基づき運用している施設です。
迷子になった、どうしても飼えなくなった犬や猫などの動物を行政が引き取るところです。
であると同時に、新しい飼い主も募集している所でもあります。

引き取られた後は一定期間、新しい飼い主が現れるのを待つ期間がありますがその後、殺処分されてしまいます。

この点を十分理解し、誤解のない様にお願い致します。

保健所とは・・・
狂犬病予防法6条8項・9項には、2日間の公示の後1日以内に飼い主が現れない場合その犬を処分することができると定めており、
多くの自治体で動物の留置期間を3日間と定めています。
保健所に保護をされれば、殺処分されてしまう可能性大です。

 犬が迷子になったら、まず保健所に連絡して下さい。
 また、保健所に1回連絡したからと言って安心は禁物です。引継ぎ等の周知漏れの可能性もありますし。
 見つからなければ一度で諦めず、何度でも保健所に連絡しましょう。


迷子になったら、動物愛護センターや保健所に必ず連絡して下さい。

保護された方、愛護センター・保健所は飼い主が
見つかるまで保護してくれる所ではない事をご理解下さい