直線上に配置

☆下に年金計算のHPへのリンクが貼ってあります。一度お試しください。☆

  
 注意   下記の心当たりある人は要注意!、内容がわからなければお問い合わせを。

  昭和61年から現在までに、第3号被保険者期間(専業主婦(夫))の期間がある人で、その間に会社に勤めたり会社を辞めたりしたことがある方は必ず自分の「年金履歴を社会保険事務所で確認してください。貴方の国民年金が未納扱いになっている可能性があります。   第3号被保険者の特例届出について → こちら
  届出漏れですと、専業主婦(第3号)ではなく未納(滞納)扱いで年金には反映しません。


 (目次)
 1.はじめに、年金って何ですか?
 2.知っておきたい年金の周辺知識
 3.公的年金の基礎を学びましょう ・・・
メインコンテンツ
 4.自分の年金額を正確に知るためには
 5.正しい年金相談の受け方
 6.年金診断を受けましょう 

                          

 1  はじめに、年金って何ですか? 

 年金は長生きのリスクに対する保険です

 年金って、早死にしたら、損になるから、入りたくないといわれます。 でもそうでしょうか?

 人間はいつ死ぬかわかりません、でもそれは逆にいつまで生きているのかわからないということ、またいつまで働けるかも不明です。 収入に関しても、元気に働いていらっしゃる方もいるでしょうが現実には、70歳を過ぎて働いている人は少数でしょう。働いていてもお小遣い程度の収入の仕事だったりします。
 でも人間は、生きていくためにはお金がかかります。 だから、「
みんなで長生きする人の経済的リスクを回避するためにお金を出し合う相互扶助」これが年金の本質です。厚生労働省の資料を見ても75歳をすぎると医療費の額が急増しています。

 普通の保険ですと、亡くなった時にお金が支給されます。死亡という不幸がない場合には保険料が掛け捨てになっても納得がいく。だから保険に入ろうとします。しかし、年金の場合は先に死んでいく人が後に残る人に対してお金を残す。一見不条理ではあります。早死にしたら何もないじゃないかという不満もわからなくはありません。でもそうでしょうか。

 長生きすることはハッピー?

 長生きすることはよいことです。健康で長生きできたほど喜ばしことはありません。しかし、死ぬまで健康で医者にも行かず天寿を全うする人はそう多くはありません。またその場合でも経済的な問題は避けては通れません。
 老後の備えを何もしていないと周囲に大変な迷惑をかけてしまいます。特に、子供や兄弟がいた場合は、
否応なく経済的面倒を見ないといけません(民法)。生活保護を請求すればいいじゃないかという言う人もいますが、これも思ったほど簡単には受けさせてもらえません。また子供がいない場合でも不特定の社会の誰かに税金という方法で面倒をかけてしまいます。参考の表をご覧ください。

(参考・・民法の扶養義務の規定)
第八百七十七条 【 扶養義務者 】
第一項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。(注)
第二項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる
第三項 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
           (注) 直系血族とは、親、祖父、曽祖父、子、孫、曾孫、等の関係にあるものを言います。
 
 今から30年くらい前までは、年金制度が充実しておらず、子供たちは年をとって収入のない親たちにお金を送金するのが普通だったそうです。今の高齢者世代は大なり小なり年金制度の恩恵にあずかっているため、現役世代は親に送金ということをする必要もなくなっています。でもそういう世の中はつい数十年前までは現実に存在していたのです。年金がなくなればそんな世界に逆戻りです。

 年金というお金の受け取り方

 高齢者への詐欺が後をたちません。お年寄りの人の良さと判断力の低下ににつけこんで、よからぬことを狙う悪い輩は多いのが現状です。若いうちは金の管理を自分できちんとできますが、年を取ると金の管理すらできなくなる可能性があります。詐欺にかかる可能性は若い人より格段に高いです。
 お年寄りが多額のお金を持つということはよくありません。その意味では、年金というお金の受け取り方は、定期的に(公的年金の場合2ヶ月に1回)きまって年金が支給されるほど安心なことはありません。そして、公共料金から新聞介護施設利用料までできるものは全て口座引き落としをしておけば、金銭管理は楽々。


 平均寿命の話をすると「私はそんなに長生きしないから!」という答が10人のうち9人の方から返ってきます。でも女性の4分の3は80歳を超えて生きるのが現実なのです。(特定年齢生存数)、若い人の中には老後資金は自分で貯めて自分で運用し管理するから年金は不要と言う人がいますが、後期高齢者(75歳以上)になってきちんと自分で財産管理ができると思うのは甘いと思います。若い時に管理をできても、老後にも管理ができる保証はありません。死亡時に財産が余ったり、予想より長生きした時に不足したりするのが豊かな人生でしょうか?。死亡すればお金が要らなくなる。年金は死亡したらそこで終わり、不用になったら終了します。老後の家計の中心にはやはり年金が最適なのです。

  資料 神奈川県警  おれおれ詐欺にご注意を  被害者は年金世代がメイン

                               
 

   知っておきたい年金の周辺知識

年金詐欺にご注意!
  
 
公的年金で保険料および年金という現実のお金のやり取り相手は基本的に社会保険庁(社会保険事務所)だけ。
 しかも社会保険事務所が年金の過払いを電話で銀行振り込みさせるようなことはありません。


  社会保険庁HP による注意喚起
  四国管区警察局HP による社会保険庁職員騙り詐欺について

 年金を担保に金を借りることは原則できません。そんな広告や勧誘は100%悪徳業者。
 借りてしまったら → 年金証書は再発行可能、口座は変更可能ですからすぐ相談をしましょう。
 
  社会保険庁HP による注意喚起 (社会福祉・医療事業団は組織変更しています)
  独立行政法人福祉医療機構HP 年金担保貸付事業のところをクリックしてください。

 国民年金の保険料を支払うのが大変な方へ
   
国民年金保険料の全額免除、半額免除の制度を利用しましょう。
 免除期間は、滞納にはなりません。障害、死亡が起きた場合に「障害年金や遺族年金」につながります。

                          ※ 所得の基準、カッコ内は収入の目安
         世帯員数  全額免除   半額免除
4人世帯
夫婦・子2人。子の一人は16歳以上23歳未満
162万円程度
(258万円程度)
282万円程度
(420万円程度)
2人世帯
夫婦のみ
92万円程度
(157万円程度)
195万円程度
(304万円程度)
単身世帯 57万円程度
(122万円程度)
141万円程度
(227万円程度)

学生納付特例  118万円(183万円程度)
若年者納付特例   57万円(122万円程度)

 年金の保険料を払うのがつらい家庭の事情は良くわかりますが、金がなくても老後はきます
  上の制度の詳細については ⇒ こちら


 
                                
   年金の基礎を学びましょう

 1.老齢の年金

  就職時 ・・・ 20歳前でも就職したら、厚生年金加入、大学生は20歳から国民年金
                  大学生の方は20歳まで加入しません。
     

  20歳 ・・・ 国民年金の加入開始(全国民)  就職時、またはこの時に年金手帳がもらえます。
                  ちょっと前の人の手帳はオレンジ色、今の人は青色の手帳です。

             保険料支払いが苦しいとき
                    免除申請制度 ⇒ 全額免除、半額免除 の利用 ・・・基準は上を見てね!
                     20歳を超えた場合の学生さん   ⇒ 学生納付特例

                     20歳から30歳までで支払い困難 ⇒ 若年者納付特例
        
  55歳 ・・・ この年齢以降、具体的に年金見込額を教えてくれます。
                    詳細は、下の(4.自分の年金額を正確に知るためには)をご覧ください。

    
  58歳 ・・・ 58歳の誕生日から2ヵ月後くらいまでに、
                 加入者全員(原則)に、年金履歴を、希望者には見込額送られてきます。
                 見込額サンプルは同じく、下の(4.自分の年金額を正確に知るためには)へ。

              58歳になったのに加入履歴が来ない人、見込額をだしてもらえない人
               ⇒ 来ないと心配だと思いますが、
                       本当にまずい人と、諸般の理由で来ないだけで安心していい方と
                   両方いらっしゃいますので、詳細はお問い合わせを!
    
  60歳 ・・・ 厚生年金の支給開始(若い人は年齢が繰り下がります)。
    
              手続きしましょう → 裁定手続案内(厚生労働省)、手続用紙も取り出せます。
                                ※ 厚生労働省HPはよく土日メインテナンスしてます。
    

  65歳 ・・・ 国民年金の支給開始(厚生年金に入ったことがない人はここから原則年金支給)
    
              手続きしましょう → 裁定手続案内(厚生労働省)、用紙は上と同じ(101号)
              65歳までの間に、すでに厚生年金や共済年金のお手続きが終わっている方
                        → ハガキを一枚返信してくださいね。これで手続完了。
                           あの面倒くさい書類は必要ありません。
    

  受給し始めてからの話

  ○年金を貰える人がしなければならないこと

      1.現況届 の提出 ・・・ これ毎年誕生月に出してくださいね。出さないと年金止まります。
                         老齢の場合、誕生月の末日までに提出します。
  
        2.扶養控除申告書 の提出・・・必ず出してください。「H17年は12月1日まででした)
                    提出しないと、税金額が高くなります。
  
  ○年金から控除されるもの
        1.税金
        2.介護保険料(国民年金から差し引く。引かれな方もいらっしゃいます)

  
 最近年金が減りつつあるという誤解について !

  世代間で年金給付額が減るということはあるのですが、すでに給付が開始された方の年金支給率が変わったことがないのは、年金を扱う人の常識。でも最近こういうことを言う人が増えてきました。いろいいろ理由を考えると下のような所に原因があるようです。
      
    1.年金額は物価変動の影響をうける。
       年金には物価が上昇→増額、物価が下落→減額という原則がありました。
       だから、最近の物価下落では年金が減るのは当然。でもクレームが続出。。
       法律で決まったことをただ実行しただけなのに年金はいわれのない批判をうけたのです。
       (今は、物価下落の場合には据置ということに改められました)

    2.税金が天引きされる。
       今年から老年者控除が廃止され、年金控除額も縮減されました。 
       要するに源泉額が増えているのですから、手取りの年金は減額されて当然です。

    3.介護保険料が天引きされる。
       介護保険料が値上げになると、当然控除額が増えて年金手取りが減ります。

   
年金のしくみや、本来の年金制度以外の部分で年金の支給額が増減する場合もあるのです。
   あまり不安にならないようにしましょう。


 2.障害の年金
   
 障害発生時に サラリーマンで
        障害等級が1,2級        
 障害厚生年金と障害基礎年金(両方)
 障害発生時に、サラリーマンで
        障害等級が3級          
 障害厚生年金(のみ)
 障害発生時に サラリーマン以外で
        障害等級が1,2級   
 障害基礎年金(のみ)
        (ここで障害発生時というのは、「初めて病院に行った日」、病気を自覚した日ではありません)

   障害基礎年金は 1級 100万円、2級80万円の定額(大まかにその程度)
   障害厚生年金は その障害状態になった報酬で決まってきます。

   障害になって苦しいのはサラリーマンも自営業も同じ、でもサラリーマンと自営業の支給には差があります。
   自営業の方は、「民間の保険で補充する必要性がサラリーマンより高い」のです。


 3.遺族の年金
 
 遺族年金は、その名の通り遺族に支払われる年金ですが、これが結構厄介なんです。
 
 まず、遺族基礎年金と遺族厚生年金を比較します。

遺族基礎年金 18歳未満の子供がいないと出ない。(注1) いわば子供のための年金
遺族厚生年金 配偶者、子供、父母、孫、祖父母等に出る、家族のための年金
 (注1)・・・正確には、18歳になった後の高校卒業まで、障害者の場合は20歳まで出ます。

 具体的に年金はこういう風に出されます。


  死亡した夫が若い時
夫が死亡したときにサラリーマンだった場合で子供が高校卒業まで  遺族基礎年金と遺族厚生年金が両方でる。
 子供が高校卒業後は、妻がいれば妻に遺族
厚生年金のみ支給。
 父子家庭等、受給権者が子供のみならば、年金は卒業時で打ち切り。
夫が死亡したときにサラリーマンだった場合で子供がいないか、高校を卒業していたとき  妻に遺族厚生年金のみ(妻がいない場合には、父母、祖父母、孫などに行く場合あり)
夫が死亡したときに自営業だった場合で子供が高校卒業まで  遺族基礎年金のみ
夫が死亡したときに自営業だった場合で子供がいないか、高校を卒業していたとき  なし

※ 夫が死亡したときに自営業でも年金が出る場合が稀にあります。サラリーマンのうちに病気になりそれが元で、5年以内に死亡した場合です。ガン発病で会社を退職その後に死亡という場合などが該当します。

  死亡した夫が老齢の年金受給をしていた時
夫が厚生年金と国民年金を受給中  妻に遺族厚生年金の受給権がある
夫が国民年金のみを受給中  遺族年金はなし

                                
   自分の年金額を正確に知るためには

 自分の年金(見込)額を知る方法としては、 55歳以上の場合下の3つがあります。
 1. 社会保険事務所で見込額を出してもらう。
 2. 社会保険庁のHPから依頼を出す。
 3. 58歳の到達時に年金の履歴確認書類が送られてくるが、その時に年金額を知りたい旨のハガキを出す。

 1 社会保険事務所に出向く
  社会保険事務所に年金手帳を持参して、いくらかと尋ねるだけ。 
   (代理人(妻が夫の年金額を聞く等)の場合委任状も必要になります)

 ☆社会保険事務所で見込額を聞いたら、こんな資料をももらえます。でも、これがわかりにくくて評判が悪い。わからなければ、遠慮なくお問い合わせください。

   
1.  年金見込額回答票
    2. 
資格画面

  
 
2.社会保険庁のHPから依頼を出す。

   社会保険庁のホームページの年金試算 
 ◎上の社会保険庁のHPには、全員の方が使える「簡易試算」と55歳以上の方がつかえる「個人記録に基づいた年金試算」の2つがあります。
  55歳以上の方で、年金を受給されていない方の試算は、
個人記録に基づいた年金試算のほうがより正確です。

 請求のためには
  @ 個人の基礎的な情報(住所、氏名、性別、年齢等)
  A 現在の勤務先(勤務されている人のみ)
  B 基礎年金番号

  が必要になります。添付書類は必要ありません。

 58歳到達時の年金履歴から、見込額を出してもらう。

  @ 58歳時点での年金見込額についてはこういう書類が送られてきます。 
    ⇒ あなたが、過去にどの会社に何年勤めていたか、および国民年金を何年掛けたかが書いてあります。
      必ずチェックし、違っていたらすぐ、社会保険事務所に問い合わせを。
      昔のことで意外と間違いが発見されたりします。

  A.加入履歴に間違いない場合に、はがきを送ると、見込額が送付されてきます。

 その他の情報ツール

  年金の基礎を理解されている人向きの、やや突っ込んだ年金試算

   金融公報中央委員会のホームページの年金の試算 (老齢、障害、遺族あり)

                                                    

   正しい年金相談の受け方

 独断と偏見による年金相談先の評価一覧!
 
 1.社会保険事務所  お勧め度・・・ 

     社会保険事務所に行く前に混雑状態を確認しましょう → 相談窓口混雑状況
 
  長所
  ・正確な年金額の見込や、加入履歴をくれる。
  短所
  ・職員の質がバラバラで、場合によっては「?」みたいなのも(最近は窓口パートも多いです)。
  ・お客さんへの説明がヘタクソ(これはつくづく思います)

 2.市区町村の国民年金課  お勧め度・・・ ★なし お勧めしません

  長所
  ・近ければ、行くのに便利なくらいかなあ。あまり思い浮かびません。
  短所
  ・とにかく職員の知識がない所多すぎ(一概にはいえませんが)。
  ・個人的には何度嫌な思いをしたことか(骨身に染みてます)。
  ・説明を受けて、頭が混乱しマイナスになる可能性があるので止めておいたほうが無難です。

 3.金融機関の年金相談 ・・・ お勧め度  

  長所
  ・さすがに、民間企業がビジネスとしてやっているだけに相談担当者の質は高い。
  短所
  ・金融機関に相談をうけたら、どうしてもそこを利用しないといけなくなると感じちゃいます。
      (結構プレッシャーになるかもしれませんし、フォローの営業ももちろんあります。)
  ・お客さんが多いと1人あたりの相談時間が短くなり思うことが聞けなくなる。

 4.金を払って専門家に頼む・・・ お勧め度 

  長所
  ・有料ですから、説明も丁寧ですし、いろいろな質問もし放題。
  ・普通は、社会保険事務所で見込額をだしてもらう作業も込みですから、実は1の作業も含むのです。
  ・社会保険事務所に行くのを、代行してもらって、受取った書類を元に年金を解説してもらうということ。
  短所
  ・お金(コスト)がかかります。1,2,3は無料ですが。

 
相談を受ける前に認識しておくべきこと

  基本的に、役所の年金相談は、貴方の年金はこれくらいで何歳からもらえますよ。 まで。
  それで、ご本人が満足されるならばそれでよし。でも支給額が少なく将来が不安だとか、
  今後どうしたいと言うことが聞きたいと思ってもそこの部分には、答えてくれません。 
  そこが民間の相談と大きく違うところ。説明にリスクを伴うことには極端に消極的です。
  これでは、「相談」といえば相談ですけど、「相談じゃない」といわれれば相談じゃないですよね。

  役所の年金相談は、相談というより、「
現状把握をするための「資料を貰う場所」だ。
  その程度に考えておかれたほうが無難だと思います。役所で教えてもらえること、すなわち  
  今の年金額がいくらだとか、何時からもらえるか とか それらは確かに重要な事です。
  が、それを基礎に今後にどう備えるのがいいかを考えるのはもっと重要なことです。


   専門家に年金診断をしてもらいましょう。

 本屋さんには、「わかる年金」とか年金関係本が一杯並んでいます。
    中には良い本もありますが、ハズレもとても多い。

    年金の加入状況などはまさに人により様々。人が違えば年金の状況は全く変わってきます。
    自分に関係している年金の部分はその本の中のほんの一部だけ。
    自分に関係ないところは読むだけ無駄で、しかも制度が判りにくい。
      (制度自体が判りにくいからどんなに噛み砕いてもわからない部分があるのです)

   年金評論家になるならともかく、
それでも貴方は本を買って読みますか
  
   年金診断を頼んでみませんか? (費用は本の2冊分)

    金融機関の無料年金相談に出向かれてももちろんOK。しないより遥かにいいです。
    が、無料相談会はどうしても、相談を受ける時間が短いので概略の話をしておしまいになります。
    痒いところに手を届けたいけど、なかなか届かないのが現実。

  一度自分の年金を、老後に向けて再検討してみませんか?

   おふぃすOKからの 年金診断ご案内でした。

 

トップ アイコントップページへもどる

直線上に配置