自力解決労働問題!? みなさん、お仕事大変ですか?あるいは会社経営はいかがですか? このご時世、楽勝な仕事ってないですよね。 身近にトラブルないですか、不満はないですか? そんな、労働問題を考えてみようというページです。 |
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労働問題の解決方法には大きく分けて3つの方法があります。 1 弁護士に相談する 2 労働組合に相談する 3 自力解決する 労働者側は、1,2,3ありますが、経営者側は1,2しか選択肢がありませんよね。
そして、3について おや、まだまだ相談相手はたくさんあるのにおかしいな、とお思いでしたか? 普通の本には、労働基準監督署に相談云々ということが書いてあるのに。 そう思った貴方、甘い(と思う)。 労働基準監督署は、経営者の味方でも労働者の味方でもありません。 極めて中立な立場にいる。そう思ってください。 上の1の弁護士さんは頼んだ瞬間100%貴方の味方。組合もそう。 でも役所は違います。 確かな証拠と、正しい手続きを踏んで、法律違反があったと担当官が思った場合のみ 貴方の味方になってくれます。証拠がなければ「おっしゃることは良くわかりましたけど」でおしまい。また現に組合と会社で労働紛争になっている場合も手出しができなくなります。 そんなこんなで、 1.2以外は自分自身で紛争解決の準備をしないといけないわけですから、「自力で問題を解決しているカテゴリ」にならないでしょうか? 他人にお任せでない限り、自力解決の範疇 そう私は思っています。 さて自力解決を考える方のみ次以降にお進みください。 私の立場 弁護士さんは、基本的に経営者側に立つ方と、労働者側に立つ方に分かれるそうです。でも、私は自力解決をお手伝いするだけですから、そういう区分けや思想性は全くありません。 自力で、何とか解決しようとする経営者の皆様や働く人の何らかのお手伝いができたらいいなと思っています。 経営者の中にもいい人悪い人、働く人の中にもいい人悪い人がいます。 私はお手伝いするだけで、解決するのはあなた自身。 相談者に何回か聞いたことがあります。「ややこしい問題に巻き込まれたとき、周囲が全員敵にみえて精神的に大変だった。」 相談相手がPCの向こうにいてもいいじゃないですか。 自力解決に向くもの向かないもの 自力解決に向くと考えられるものは、主に2つあります。 1.争う金額が小額で弁護士に依頼するほどのものではないもの。 会社から首といわれて、解雇予告手当を貰おうとしても給与が20万円。 この場合、弁護士さん、余りに金額が安いの引き受けてくれません。 どこあたりが引き受けの相場はわかりませんが、小額事件は効率が悪いのでしょう。 2.対行政に関するもの。 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金 などに絡むもの。 一部を除いては 弁護士さんも余り詳しくないです。 また、労働組合も健康保険や厚生年金は苦手なところが多い。 しかもこういう個別的な問題は、 そもそも、労働組合のような集団的行動にはなじまないことが多いです。 なお、そういった場合でも事件の内容次第ではすぐ弁護士さんに頼むほうが いい場合がありますが、その前に頼むのがいいのか悪いのか(無駄なのか)を 確認しておくことも重要ではないでしょうか。 自力解決に向く人 知識はなくてもいいです。 フットワークがあって動ける。これが肝心。 内容証明を書いてあげても、ここにいってこうしなさい、と指示しても何もしない人、現実にいらっしゃいました。これじゃ解決できないですよね。あきらめるか、最初から弁護士さんに頼むかしたほうがいいと思います。 思うことがあったらまずは、メールしてみてください。 |
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社会保険(年金、保険)関係に絡む労働問題 会社が健康保険、厚生年金に加入手続きをしてくれない。どうなるの? 加入させてくれないうちに事故、「遺族、障害状態」になった。 わたしは健康保険の扶養になるし、国民年金の第三号被保険者なのに 「会社がその手続きをしてくれない。」 などなど考えてみましょう。 (前提条件) 社会保険(年金、保険)に加入すべき労働者であるか否かは実は、「会社が判断するものではありません」(勝手に会社が判断している場合が多いですけど)。 ここは必ず知っておかないといけない。 だから、もし「会社が健康保険や年金保険に加入手続きをしてくれないで、死亡や障害状態になった場合には、必ず本当にその加入させなかった処理が正しかったか否かを再検討する必要があります。強制加入をしないといけないのにさせない場合は当然ですが、会社側に過失があります。 働く人→ 会社から「あなたは社会保険に入れない」といわれたんだけど実は加入義務がある人だった。 会社側→ 自分たちでは、この人は社会保険に加入する必要がないと思っていたけど実は加入義務がある人だった。 こういう場合を良く耳にしますが、これらの場合後から、従業員が死亡したり、障害状態になると間違いなく、大もめします。そんな状態になって簡単に労働者側は引き下がれないでしょう。 |
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公的年金、健康保険に関係して情報募集のお願い。 厚生年金は、法人で勤めている常勤の人は全員加入義務があります(会社が加入させないといけません)ところが、今は「不況」とか会社が勝手な理由をつけて、加入させないこと多いようです。 年金に加入させてもらえなかった人で、不幸にも障害状態になった方や死亡により遺族となった場合に、一体どういう風に解決したか。あるいはクレームを申し立てたか。 実例がそう多くないために、手元には何の実例もありません。もしそういう方がいらして、いろいろなお話をしていただける場合は是非メールをいただければと思います。宜しくお願いします。 |