◆産休・育休について
ワーキングマザーが出産・育児する場合、次のような休暇が取れます。
産前産後休業
●労働基準法による
1) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
2) 産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
※1出産当日は産前6週間に含まれます。
※2産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。
育児休業
●育児・介護休業法による
労働者が、その1歳に満たない子を養育するためにする休業。
期間・回数は、子が1歳に達するまでの連続した期間で、子1人につき1回。
労働者(日々雇用及び期間雇用を除く)労使協定で対象外にできる労働者は、以下の通り。
・ 雇用された期間が1年未満の労働者
・ 配偶者が、子を養育できる状態である労働者
・ 1年以内に雇用関係が終了する労働者
・ 週所定労働日数が2日以下の労働者
・ 配偶者でない親が、子を養育できる状態である労働者
◆産休・育休中にもらえるお金は?
ワーキングマザーが申請できる給付金などは以下の通り。
雇用保険から
次の要件をすべて満たした場合に育児休業給付があります。
(1)
1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。
(2)
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること。
(3)
各支給単位期間(注)に、育児休業による休業日が20日以上あること。
(4)
各支給単位期間において、休業開始時賃金に比べて、80%未満の賃金で雇用されていること。
(注) 休業開始日から、翌月の休業開始日に応答する日の前日までの1ヵ月のこと。
◎ 休業取得者は、男女を問いません。また、子が実子であるか養子であるかも問いません。
●育児休業基本給付金
各支給単位期間ごとに、原則として休業開始時賃金月額の30%相当額が、子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前日まで支給されます。
●育児休業者職場復帰給付金
休業開始時賃金月額の10%×育児休業基本給付金が支給された月数が支給額となります。
育児休業終了後、引き続き被保険者として6ヵ月以上雇用されたときに1回で支給されます。
◎ 育児休業期間内には、産後休業期間(出産日の翌日から起算して8週間)は含まれません。
健康保険から
●出産手当金
女子被保険者が出産のために会社を休み、給料が支給されない場合の休業補償です。
支給期間は分娩予定日以前が42日間、分娩日の後が56日間の範囲で、1日あたり最高で標準報酬日額の6割が支給されます。
●出産育児一時金
被保険者または被扶養者である家族が出産した場合、出産児一人につき、一律300,000円が支給されます。
↓以下は出産とは関係ありませんが、私が腹膜炎で入院したときに、給付を受けたものです。
●高額療養費
患者一人が1カ月、一医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が高額になったとき、その負担を軽減するため自己負担限度額を設けこれを超えた額が高額療養費として支給されます。
●傷病手当金
業務外または通勤途中以外の事由により、ケガをしたりあるいは、病気にかかり、療養のために勤務を休んだとき、この休んだ期間に報酬(給料)が会社から受けられない場合、病気欠勤した4日目から1年6カ月間、標準報酬日額の6割が支給されます。
★加入する健康保険組合によっては、これ以外に付加給付として、組合独自の給付サービスがあるので、各健康保険組合に問い合わせてみてね♪
ちなみに私が加入している組合では、出産育児付加金として、40000円の支給があり、育児休業中は保険料が免除されます。 |
◆産休・育休中の社会保険料はどうなる?
●育児休業期間中の社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の免除
事業主が保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)に申出をした場合は、その申出をした日の属する月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの期間(ただし子が1歳に達するまで)について、健康保険と厚生年金保険の本人及び事業主負担分の保険料が免除されます。
社会保険料の免除を受けても,健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来の年金額に反映されます。
※厚生年金保険料については、2004年1月に免除期間が3年間に延長されることが決定されました。ただし、産前産後休業期間は保険料免除がないので、無給の場合は本人負担となります。
|