はかりの検査

Inspection

特定計量器は2年1度検査を受けなくてはいけません

「はかり」の定期検査とは 

商取引や取引証明に使用されるはかりは定期検査を受けなくてはいけません。計量器のうち、商店や病院、薬局などで商取引や証明行為に使用される質量計(はかり、分銅等)は、計量法第19条の規定により2年に1度、定期検査を受けるよう義務付けられています。  この定期検査は、原則として都道府県が行い一部の事業所では計量士(計量法第25条の規定により)も行っています。これを、「定期検査に代わる計量士による検査」=代検査といいます。代検査について、相談したい場合は下記計量士にご相談ください。定期検査について相談したい事業所は、所在地の都道府県へご相談ください。

計量士一覧(「定期検査に代わる計量士による検査」=代検査を実施している所属計量士)

氏 名 所 属 連 絡 先 担 当
1 上野芳則 ウエノ計測サービス 090-7745-9531 富山県
2 塩﨑吉康 塩﨑商衡㈱ 0766-25-0048 富山県・富山市・高岡市
3 多田勢津子 第一物産㈱ 0766-22-4545 富山市・高岡市
4 永井 進 富山県
5 林 義人 高岡計量システム
  • 0766-64-6125
  • 090-1310-6344(携帯)
  • 富山県・富山市・高岡市

    ※連絡先が空欄の計量士につきましては、当協会までお問い合わせください