はかりの調査・管理指導
Investigation
特定計量器は2年1度検査を受けなくてはいけません
「はかり」の調査・管理指導とは
商取引や証明行為に使用する「はかり」は、計量法により、2年毎に県の行う定期検査を受けなければなりません。しかし、計量士(国家資格者)による検査を受けて届け出たときは、県の検査が免除されることになっています。 当協会では、県からの委託を受けており、所属の計量士がはかりの所在場所での調査・管理指導を行っております。
実施時期
奇数年 | 呉東 | 魚津市・滑川市・黒部市・舟橋村・上市町・立山町・入善町・朝日町 | 偶数年 | 呉西 | 氷見市・射水市・砺波市・小矢部市・南砺市 | 隔年 | 富山市 | 富山市内 | 隔年 | 高岡市 | 高岡市内 |
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実施方法
当協会所属の計量士がはかりの所在場所で調査・管理指導等実施いたします。事前に案内ハガキでお伺いする日をご案内いたします。巡回となりますので、原則として、曜日、時間の指定はできませんので、ご了承ください。時間等の指定がある場合は直接お伺いする計量士へご相談ください。(計量士のスケジュールにより時間等の指定が難しい場合もございます。その際は、ご理解・ご協力の程お願いします。)
集金方法
原則、実施後計量士へお支払ください