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対象となる児童の状況 |
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心理的な要因により、下記のような不適応を起こしている児童が対象となります。 |
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ア |
虐待を受け、心が深く傷ついている児童 |
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イ |
学校へ行く気持ちを持ちながら、行けない児童 |
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ウ |
家では話せるが、学校や人前では話せなくなる児童 |
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エ |
友達とうまく遊べず、閉じこもりがちな児童 |
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オ |
落ち着きがなく、物事に集中できない児童 |
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カ |
知能に問題がないのに、学習意欲がなく学業不振な児童 |
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キ |
チック、爪噛みなど強い神経性癖がある児童 等 |
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入所の目安 |
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対象児童のうち、以下を目安に児童相談所の措置により入所となります。 |
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(1) |
問題や症状の主たる原因が知的・身体的なものでなく、心理的な要因により引き起こされていること |
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(2) |
心理治療、生活支援及び学校教育等により、治療効果が期待できること |
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(3) |
児童に治療への関心と意欲があり、保護者のもとから離れて学園で生活していく意思があること |
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(4) |
保護者に治療への関心と意欲があり、学園の治療方針を理解し協力する意思のあること |
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(5) |
専門的な医療ケアや療育を必要とするような身体的・精神的疾患がなく、集団生活に耐えられること |
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