大久保被告弁護人の所感
西松建設前社長、国沢幹雄被告(70)の初公判を受け、政治資金規正法違反の罪で起訴された小沢氏の公設第1秘書、大久保隆規被告(48)の弁護人は、大久保被告に関係する部分の所感として、コメントを発表した。コメント全文は次のとおり。
本日の国沢氏の公判に関し、特に大久保隆規氏に関係すると思われる部分について、弁護団としての所感を申し上げます。
- 西松関係の2つの政治団体による政治献金やパーティー券購入の相当部分は、他の団体へのものも相当あるにもかかわらず、国沢氏の起訴事実は、陸山会と民主党岩手県第4区総支部に対する献金だけに限られています。
政治資金規正法上、献金を行うことの違法性は、献金を受ける側が違法と思っていたかどうかとは全く関係ありません。検察官が、ダミーによる、西松建設株式会社自身の献金と断じる多くの部分を不問に付し、特定の団体分のみを起訴したことに正当な理由があるのか、先日報道された東京検察審査会のご指摘にもありますが、疑問と言わざるを得ません。
- また、献金を受けた側から見ても、本日の公判における検察官の冒頭陳述については、検察審査会が自民党関係の政治団体の事件に関し指摘した事項がそのまま当てはまります。
すなわち、係る団体ほか自民党関係の団体が西松関係の政治団体から献金を受けた事実については、検察官は、証拠が十分にあるにもかかわらず、その実態を明らかにしておりません。
結局、大久保氏のみを狙い撃ちしたものであることは誰の目から見ても明らかです。このような冒頭陳述は、大久保氏にとって欠席裁判に等しいだけでなく、著しくバランスを欠くものであり、到底容認できるものではありません。
- 検察官は「特に岩手県下の公共工事については小沢事務所の意向に基づいて受注業者が決定され」ていたなどと主張しました。一部の者の一方的供述に基づくものであり、その主張内容もそれ自体が極めて抽象的です。
大久保氏が、具体的な工事について、検察官の言う、小沢事務所の「決定的な影響力」なるものをいつ、いかに行使したのか、そもそも公共工事における「決定的な影響力」とは何であったのか、全く具体性を欠いています。
検察官主張のように、大久保氏が公共工事の受注者を決めていたなどという事実は一切なく、大久保氏がこの点に関する取調べを受けたこともありません。現に、本日の証拠の要旨告知においても、大久保氏の調書に関する限り、この重要な点について、何も触れられていません。
- 結局、検察官の主張は、ゼネコン関係者の一方的な供述に基づくものに過ぎません。しかも、受注業者の選定に決定的な影響力、などという、極めて抽象的な内容に終始しています。それを具体的に裏付ける証拠も何一つ出されていません。
大久保氏の裁判に関する当方の主張は、また公判廷において明確にして参ります。
以上
2009年6月19日
大久保隆規氏弁護人
弁護士 伊佐次啓二
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産経新聞
検察審査会の不起訴不当に河村長官「議決踏まえ適切な処理を」
2009.6.17 12:34
このニュースのトピックス:西松建設事件
河村建夫官房長官は17日午前の記者会見で、自民党・二階派の政治団体「新しい波」が西松建設のダミーとされる政治団体にパーティー券を購入させていた問題に関し、東京地検が当時の会計責任者らを不起訴とした処分を東京検察審査会が不当と議決したことについて、「個別の事件なのでコメントは差し控える。検察当局は議決を踏まえ適切に処理されるものと思う」と述べた。
参考: 法務大臣の指揮権 |