事業報告等・事業計画

Document

内閣府へ提出する必要のある書類を公開しています

事業報告等

(電子公告の公告期間)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律より抜粋
第三百三十二条 一般社団法人等が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
  • 一 第百二十八条第一項の規定による公告 同項の定時社員総会の終結の日後五年を経過する日
  • 二 第百九十九条において準用する第百二十八条第一項の規定による公告 同項の定時評議員会の終結の日後五年を経過する日
  • 三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
  • 四 第二百四十九条第二項の規定による公告 同項の変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)
項目 R5年度① R5年度② R4年度 R3年度 R2年度 R元年度 H30年度 H29年度 H28年度 H27年度
事業報告
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
監査報告書

事業計画等

項目 R6年度① R6年度② R5年度 R4年度 R3年度 R2年度 R元年度 H30年度 H29年度 H28年度 H27年度 H26年度
事業計画書
収支予算書